第1章 総 則
(名称)
第1条この連盟は、静岡県クラブユース(U−15)サッカー連盟(以下「本連盟」という)と称する。
(事務所)
第2条本連盟は、事務所を本連盟委員長宅に置く。
第2章 目 的
(目的)
第3条公益財団法人日本サッカー協会の指導のもとに、加盟クラブ相互の研鑚に努めて加盟クラブの競技力
水準の向上を期し、併せて地域社会に根ざしたサッカークラブの普及と発展を図ることを目的
とする。
第3章 事 業
(事業)
第4条本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
(1)サッカー競技の研究及び指導に関すること。
(2)第3種(U−15)年代のクラブサッカー選手権大会の実施に関すること。
(3)加盟クラブの競技力水準の向上に必要な事業に関すること。
(4)加盟クラブ相互の協力関係の強化に関すること。
(5)クラブサッカーにおける一貫指導の啓発及び普及に関すること。
(6)クラブサッカーに関する情報収集及び伝達に関すること。
(7)事業に関する公式記録の作成及び保管に関すること。
(8)その他本連盟の目的達成に必要な事業に関すること。
第4章 組 織
(組織)
第5条本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会の第3種加盟登録クラブで細則に定めるクラブをもって組織
する。
また、加盟クラブは、第3条の目的に賛同し、第4条の事業を達成できる条件を備えたクラブで
なければならない。
第5章 役 員
(役員)
第6条 本連盟に、次の役員を置く。
顧問 1名
委員長 1名
副委員長 2名
審判委員長 1名
技術委員長 1名
技術副委員長 1名
総務(庶務) 1名
西部支部長 1名
中西部支部長 1名
中部支部長 1名
中西部支部長 1名
東部支部長 1名
運営サポート 2名
第7条 役員の選出は、本連盟総会において選出する。
第8条 委員長は、本連盟を代表し、業務を総理する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
第9条 担当委員長は、本連盟の事業遂行に要する経費の収支予算及び収支決算の報告を行う。
第10条 登録担当は、一般財団法人日本クラブユース連盟、東海クラブユース連盟に関する登録等の手続きを、
本連盟を代表し統括する。
第11条 審判委員長は、本連盟が主催する大会の上位トーナメントにおける審判派遣依頼及び審判
技術向上を目的とした研修会等を一般財団法人静岡県サッカー協会に依頼し推進する。
第12条 技術委員長は、U−15年代で必要な個人技術、個人戦術等を得るべく事業を計画し推進する。
第13条 技術委員長は、各地区トレセンにて選考された優れた選手を強化育成する。
第14条 大会担当責任者は、大会の後援依頼をはじめ、要綱等を作成し、運営をはじめ大会統括責任者と
して推進する。
第15条 本連盟の役員の任期は、2年とする。
補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなけ
ればならない。
第16条 本連盟の役員が役員としてふさわしくない行為があったときは、代表者会議にて3分の2以上
の議決を経て、役員を解任することができる。
第6章会 会計
第17条本連盟の事業遂行に要する経費は、次に揚げるものをもって支弁する。
(1)会費
(2)事業収入
(3)寄付金
(4)その他の収入
(事業計画及び収支計画)
第18条本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、委員長が編成し、総会の議決を経て決定する。
また、事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第19条 本連盟の収支決算は、経理担当が作成し、事業報告とともに総会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第20条 本連盟の事業の遂行上必要があるときは、代表者会議の承認を経て特別会計を設けること
ができる。
2前項の特別会計は、第18条の収支予算及び前条の収支決算に計上しなければならない。
(会計年度)
第21条 本連盟の会計年度は、基本は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更並びに解散
(規約の変更)
第22条規約は、総会において3分の2以上の同意を得なければ、これを変更することができない。
(解散)
第23条 本連盟は、総会において4分の3以上の同意を得なければ、これを解散することができない。
第8章 雑 則
第24条 この規約の施行についての必要な事項は、代表者会議で定める。
附 則
この規約は2001年4月1日から施行する。
※2024年4月1日変更改正